麻生区民で作る地域密着の狭域メディア

麻生区 > 区民のミカタ > 相続 > 本間 正俊 > 詳細

(1年前の記事です) 掲載日:2022/09/23

うちは子供がいない夫婦です。

主人が昨年末亡くなりました。

主人には母親と兄がいます。

主人の母親は主人が高校生の時に離婚して主人とは姓が違います。

この場合の相続人は誰になるのでしょうか。

妻である私と主人の母親が普通は相続人だと思うのですが、離婚している場合は相続人にならないのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

麻生区民ミカタお答えします
本間 正俊
麻生区民ミカタお答えします
多摩区役所前法律事務所 弁護士
本間 正俊

ご主人の両親が離婚していたとしても,ご主人の親であることは変わりませんので,直系尊属として第2順位の相続人になります。

ご相談のケースでは,第1順位のお子さんがおられないということで,第2順位の直系尊属としてご主人の母親が相続人になります。

そして同じく常に相続人である配偶者妻のご相談者様と共に相続することになります。

ご質問にはありませんが,ご主人の父親がご存命であれば同じく相続人となりますし,ご主人の父親が亡くなっていてもそのさらに直系尊属(ご主人の父方の祖父母)がご存命であれば相続人となります。

なお,この場合の法定相続分は,配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1となります。

この割合は直系尊属が複数いても変わりませんので,例えばご主人の両親が共にご存命なら,それぞれ6分の1が相続分となります。

ご参考にされてみてください。

本間 正俊 先生 (多摩区役所前法律事務所) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント
❗あなたのPR記事を 区民ニュースで紹介❗

いま話題です!読者コメ

新着記事

一杯だけの晩酌
3/29(金)
✨🥭4月・5月限定🍵✨濃厚な抹茶とジューシーなマンゴーを贅沢に使用した、和とトロピカ..
3/22(金)
絵師不明「合衆国人物蒸気船図絵」(瓦版) 右上に描かれているのは浦賀に来航したペ..
3/28(木)
本日、等々力緑地にて「桃の植樹式」が開催されました! 中原区の木として制定され..
3/28(木)
【HEALTH〜健康】 稲城市立病院との医療連携事業も行う 健康増進スポーツ施設「オー..
3/28(木)
【Witch Ajcharaporn??】 こんなやり取りもしてました🫶 「No.Kojima😂🙏」 #アチャラ..
3/28(木)
GビズIDが新機能をリリース💡 ・法人代表者はオンラインでGビズID代表者アカウントを..
3/28(木)
⑥ワンポイント動画⑥_リアルタイムモニターの使い方
3/28(木)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 1/17(水) 更新
トラブル 現在別居して3年になります。
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
3/9(土) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
人生が少し前向きになる仏教コラム
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。