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認知症の母の代わりに遺産分割協議に参加したい
(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/27
母の姉(私から見て叔母)が昨年秋に亡くなりました。
叔母は早くにご主人さんを亡くされたのですが、ご主人さんがお持ちだった不動産を幾つか相続しており自宅含め不動産が何箇所かあります。
そこで相談なんですが、最近体調が悪く認知症気味の母のかわりに母の弟(私から見て叔父さん)と遺産分割協議の手続きをしたいのですが私はどうすれば良いでしょうか?
母に委任状を書いてもらえばよろしいでしょうか?
委任状のフォームなどありましたら教えてください。
宜しく願いします。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

叔母様が亡くなり,その法定相続人が兄弟姉妹としてのお母様と叔父様の2人であって,かつ叔母様は遺言をのこされていないケースと伺ってお答えいたします。
この場合は,お母様と叔父様の間で遺産分割協議を行うのが原則です。
相続財産に不動産が含まれるということですので,法務局で登記名義を変更する必要があり,その際に実印を押し印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が必要になります。
お母様は,体調が悪く認知症気味とのことですが,財産の分け方について叔父様と合意することができ,遺産分割協議書に署名捺印ができるのであれば,原則どおりそうされてください。
分け方についても,例えば「いったん名義は叔父様に全部移し,全部売却して代金を折半する」といったわかりやすい内容であれば,比較的合意しやすいのではないかと思います。
ご質問の主旨である,娘が代理人で遺産分割協議を行えるか,という点につきましては,できなくはないが,メリットが少なくお勧めできないという回答になろうかと思います。
お母様が委任状に有効に署名捺印ができるのであれば,遺産分割協議書にも同様に署名捺印ができるはずです。
また,遺産分割協議ができないほど判断能力が失われてきているのであれば,そもそも委任状自体が有効ではなくなってしまいます。
弁護士が代理人につくケースでも,遺産分割協議書にはご本人に署名捺印していただきますので,そのくらいご本人の意思確認は大切ということになります。
特に,万一叔父様との間ですぐに折り合いがつかず,裁判所で調停をやる必要が出てきてしまった場合には,調停に弁護士以外の代理人の出席許可が下りることはまずありませんので,結局その段階で弁護士に依頼することになってしまいます。
さらに叔父様側に弁護士がついた場合,その弁護士は親族代理人との間での交渉には難色を示し,ご本人と直接会って意思確認等をしようとするはずです。
加えて,お母様の関係者がご相談者様だけであればそこまで問題になることはないのですが,例えばご兄弟がいらっしゃった場合等に「母が認知症なのをいいことに騙して勝手に安く処理をした」等と思わぬ後ろ指を指されるリスクまで考えれば,よっぽどのことがない限り,お母様へ家族として助言する以上の立場で遺産分割協議に関与するのはお勧めしかねます。
従いまして,お母様がそれなりに判断力をお持ちで,かつ代理人を必要としているのであれば,弁護士に依頼する方が遥かに合理的です。
ところで,既にお母様が判断することが厳しい状況であるとするなら,むしろ成年後見制度を利用することをお勧めします。
家庭裁判所に申立をして,例えばご相談者様がそのまま成年後見人に選任されれば,家裁の監督の元で法定代理人として遺産分割協議を行うことができます。
ただ実際は,遺産分割協議は親族後見人に任されるケースはほとんどなく,弁護士が成年後見人になると思われます。
いずれにしましても,娘としてはお母様を助けてあげたいと思うほどの状況なのでしょうし,そうであればお母様を遺産分割協議の場面で助けて差し上げられるのは弁護士だけになるでしょうから,一度具体的な事情も含めて相談されてみるとよろしいと思います。