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(2年前の記事です) 掲載日:2024/01/31

ホストの売り掛けが払えなくて、金銭消費貸借契約書というものを書かされました。

月末までに30万払うという契約書に署名させられたのですが、約束の期日までに支払えそうにありません。支払えなかったらどうなるのでしょうか?今勤務している会社に借金取りが取り立てに来るのでしょうか?不安です。助けてください。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

荒川区民のミカタがお答えします
古市 英志
荒川区民のミカタがお答えします
若井綜合法律事務所 弁護士
古市 英志

前提として、売掛金というシステム自体は、現状違法ではございません。

そのため、売掛金成立の過程に違法な点が無い限り、30万円の返還義務は生じ得ます。

その上で、支払期日を過ぎてしまった場合、一概には言えませんが、ホストによっては自宅や職場に押しかけるケースがございます。あるいは、そのような行為に及ぶと脅してくることもございます。

実際に自宅や職場に押しかけてきてしまった場合には、警察へ通報することでその場を凌ぎましょう。

他方で、返済義務自体は残ってしまいますので、弁護士等に相談の上、減額・分割交渉し、売掛金を整理する必要があるかと存じます。ただし、そもそも売掛金自体が根拠を欠く不当な請求のケースには、ホスト側に根拠の提示を求め、根拠を出せないのであれば、不当な請求として支払拒絶する場合もございます。

いずれにせよホスト売掛金を巡るトラブルは、お一人で解決することが困難なことが多いため、お困りのようでしたら弊所までお気兼ねなくご相談ください。

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

古市 英志 先生 (若井綜合法律事務所) の回答一覧

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