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夫の成年後見代理人です。
(1年前の記事です) 掲載日:2023/11/27
数年前に夫が脳の病気を患い、介護生活が続く毎日です。
私の両親は既に他界しているのですが、義理の母とは結婚当初からそりが合わず言葉の暴力ばかりで嫌がらせを受けてきました。
それが夫の病気を機にエスカレートし、今では完全に犯人扱いされています。
元気なうちはとても幸せな家庭でした。義母と言っても茨城の田舎ですから顔を合わすのも年に2回程度、よって耐えられるレベルでした。
しかし先日義母から傷害行為まで受け、もう我慢の限界です。とは言っても夫の事を考えると・・・。
私が運転できないからと言って必要ないと勝手に言い出し、義母は成年後見開始時直ぐ息子(夫)名義の自家用車を勝手に処分してしまいました。私が口答えするとものすごいキレ方をします。そして何か気に入らないと全て私に責任をなすりつけます。
今後義父から相続したマンションや今の自宅の問題でも言われたくない事必至です。
そこでこういう場合、弁護士にどういう形で入ってもらい義母を抑えてもらう事が出来るのでしょうか?
私としては夫が義母より先に逝ってしまった場合がとても不安なんです。解決方法を教えて下さい。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

ご主人様名義の自動車をお義母様が勝手に処分してしまったとのことですが、お義母様がご主人様の後見人になっておられるということでしょうか?
それならば、まず、成年後見人の解任を請求することが考えられます。
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、親族の請求等により、家庭裁判所は後見人を解任することができます。後見人を解任することまでは求めないとしても、後見監督人を選任するよう家庭裁判所に請求することも考えられます。お義母様が後見人でおられる間は、お義父様からご主人様が相続により取得したマンションを、お義母様が相談なく処分してしまうということもあり得ます。
しかし、後見監督人がある場合には、後見監督人の同意が必要になりますので、勝手な処分は防げます。
G様とご主人様(被後見人)のご自宅については、被後見人の居住用の不動産ということになりますので、後見人も自由に処分することはできません。処分には、家庭裁判所の許可が必要であり、許可なく処分した場合は無効です。前記請求については、ご自分でなさることも可能でしょうが、ただでさえご主人様の介護でご苦労されていることと思います。
弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きをしなくて済むことにはなるでしょう。被後見人が死亡すると後見は終了し、後見人の権限も消滅します。ご主人様がお義母様より先に亡くなられた場合、後見は終了するということです。
そして、ご主人様について相続が開始することになります。もし、ご主人様にお子様がいらっしゃるのなら、お義母様は相続人ではありません。お義母様は、ご主人様からの相続財産について、法律上は口出しできないということになります。
お子様がいらっしゃらないのなら、通常は、お義母様も相続人の1人ということになります。この場合は、まずお義母様と一緒に遺産分割の協議をすることになります。
現状から申し上げますと協議が簡単にまとまることは考え難いですので、弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士が介入すれば、相続人間の事情に配慮した合理的な協議内容の提案に始まり、協議がまとまらない場合の調停、審判などの手続きまで任せることができますので、お義母様との直接のやり取りから解放され、皆様が納得のいく解決に至ることと思います。