実は相続税払い過ぎているかも?還付診断無料相談会
実は相続税払い過ぎているかも?還付診断無料相談会
申告から5年以内に相続税を納めた方を対象に、「払い過ぎた相続税が戻る可能性」を専門家が個別に診断する無料相談会を開催いたします。
相続税は申告後であっても、一定の条件を満たせば還付(払い戻し)される制度があります。特に土地の評価や特例の適用漏れが原因で、実際には過大に納税しているケースが後を絶ちません。しかし、相続人の多くは「すでに納めた税金は戻らない」と思い込んでおり、制度を活用できていないのが現状です。本相談会では、相続税に強い税理士が直接お話を伺い、還付の可能性を無料でお話を伺います。
【相談員】
小林昌道税理士(税理士法人 東京大樹会計)
すでに相続税を納めた方にも、チャンスは残されています。実際に見直してみると、約3割の方が還付対象となる可能性があるという実績があります。相談は無料です。後悔する前にご相談にいらして下さい。
■開催概要
【日時】
2025年9月10日(水) 13:00〜17:00
【開催場所】
川崎市総合自治会館 多目的室3
川崎市中原区小杉町3丁目600 コスギ サード アヴェニュ 4階
申込方法:下記フォームよりお申込みください
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Q2l7bkCLYOIu5xa3xDG6bcEWxxZa9oi62DlxZF5jFVppLw/viewform'
今回このプレスリリースをご覧の方で相続でお悩みの皆様!相続税に強い税理士が無料で相談に乗って下さるチャンスです。是非このタイミングで資料持参の上ご参加下さい。お申込みお待ちしております。
■このような方はぜひご相談を
⚫︎相続した土地の評価が高すぎると感じていた
⚫︎不整形地や私道がある土地を相続した
⚫︎申告はしたが、税理士が相続専門ではなかった
⚫︎申告からまだ5年以内である
■実際の還付成功事例(一部紹介)
【事例1】土地評価の見直しで還付額:1,400万円(東京都・50代女性)
相続財産に含まれる旗竿地(不整形地)の評価が誤っており、本来より高額で計算されていた。専門税理士による再評価で適正価格を反映し、1,400万円の相続税が還付された。
【事例2】賃貸物件の特例適用漏れで還付額:750万円(東京都・60代男性)
相続人が引き継いだアパートの貸家評価特例が申告時に適用されていなかった。相談を受けた専門家が調査・再申告を行い、750万円の還付に成功。
【事例3】市街化調整区域で評価誤り、還付額:600万円(神奈川県・40代女性)
利用制限のある土地が通常の宅地として申告されていたが、評価方法の誤りが判明。適正評価で600万円が還付された。
※相続税の還付請求は「申告期限から5年以内」に限られます。それ以降は、原則として請求ができなくなります。
ご参考情報
相続税還付は、納税者が誤って多く納めた税金を取り戻すための制度です。主に以下が原因となります
⚫︎土地評価の誤り(不整形地、私道、法地など)
⚫︎特例の未適用(貸家、配偶者控除、小規模宅地等)
⚫︎遺産分割後の見直しによる再評価
所在地
中原区小杉町3丁目600 コスギ サード アヴェニュ 4