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相続手続き
権利証を紛失してしまい、見当たりません
東京都荒川区在住T様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/11
亡くなった父親名義の土地の名義変更をしたいのですが、父親の権利証(登記識別情報?)が見つからないと登記名義人を変更する手続きはできないのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
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司法書士
成田 拓実
権利証(登記識別情報)は原則不要です。
相続の場合、権利証は原則不要です。故人が権利証の在りかを伝えずに亡くなってしまうことは多いですが、見つからなくても問題ありません。
しかし、相続登記においても、例外的に権利証が必要な場面があります。
それは、故人が何度も引っ越しをしていて、その変遷が住民票などの公的な書類で追えない場合です。
例えば、登記簿に故人の住所としてAと書いてあり、その後A→B→Cと2回引っ越しをしてCで亡くなった場合、その2回の引っ越しの変遷を、住民票などの書類を集めて、追わないといけません。そして、それらの書類を法務局へ提出する必要があります。
ところが、まれに住所の変遷が追えないことがあります。昔の住所の記録は、役所に残っていないことがあるためです。その場合には、法務局から権利証の提出を求められることがありますので、注意が必要です。
因みに、「権利証」の正式名称は、昔は「登記済証」でした。現在は、「登記識別情報」が正式名称です。登記事務のコンピューター化に伴って、文章の形式が変わり名称が変更となっていますが、どちらも権利証です。
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