足立区民で作る地域密着の狭域メディア

足立区 > 区民のミカタ > 相続 > 齋藤 俊哉 > 詳細

(3年前の記事です) 掲載日:2023/07/22

生前贈与に対する課税が強化されたと聞きました。もう生前贈与をしても意味がないのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

足立区民のミカタがお答えします
齋藤 俊哉
足立区民のミカタがお答えします
税理士法人テンタレント 税理士
齋藤 俊哉

下記のような場合には節税効果が得られる可能性があります。

①贈与者の年齢が若い場合

②孫への贈与

2023年の税制改正により、「2024年1月1日以降の生前贈与」について、生前贈与加算の対象期間が延長されました。生前贈与加算とは「相続発生前7年以内の贈与財産は相続財産として再計算を行う」という規定です(改正前は3年以内)。
せっかく贈与しても、相続財産として再計算が行われてしまうため、贈与による節税効果が少なくなってしまいます。
 
一方で、下記のような場合には、節税効果を得られる可能性があります。
①贈与者の年齢が若い場合
いつ相続が発生するかは誰にもわかりませんが、贈与者が若い場合、贈与財産のうち生前贈与加算の対象から外れる財産が多くなります。

②孫への贈与
生前贈与加算は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」が対象となるため、孫が相続又は遺贈に財産を取得しない場合には、生前贈与加算は適用されません。※

※孫が被相続人の死亡により生命保険金を取得した場合、遺言により財産を取得した場合などは「遺贈により財産を取得した者」に該当しますのでご注意下さい。

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

齋藤 俊哉 先生 (税理士法人テンタレント) の回答一覧

ダイレクトリーチ|地域・業種を絞って企業へ届くBtoB広告配信 PR
ダイレクトリーチ|地域・業種を絞って企業へ届くBtoB広告配信
全国約60万社のホームページお問い合わせフォームへ、地域・業種を絞って記事広告LPを...

足立区 求人 Pickup

無料で求人掲載する

11月 EVENT CALENDER

07土
【11月開催】「股関節の痛みが改善されない」 と悩んでいる方へ メディカル・アロマケアを試してみませんか?
07土
【中目黒】全国から52蔵・260種類以上の和酒が集結!「第32回和酒フェスin中目黒」が11月7日・8日に開催
29日
彩る  サロン・ド・パッサージュ 2026.11.29 日曜日 14:30開演

イベント一覧

ご意見募集中!

アンケート一覧

話題です!読者コメ

新着記事

【足立区】北綾瀬駅のすぐ目の前に新店舗!「ローソン 北綾瀬駅南」がオープンする..
11/4(水)
「すし店」 売上増も「減益」企業が約4割 コメ価格など物価高が重し、休廃業・解散..
11/4(水)
マルチスポーツイベント | レインボーライド・マルチスポーツ | GRAND CYCLE TOKYO..
11/4(水)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 10/20(火) 更新
ビジネス 社労士さんに質問です
善人承継〜生きた証をつなぐ リレーインタビュー〜
11/4(水) 更新 new
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。