生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号。
以下「法」という。
)第51条第2項第4号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。
以下「中国残留邦人等支援法」という。
)第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。
以下同じ。
)の規定に基づき、以下のとおり指定医療機関に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。
生活保護法に基づく指定医療機関への行政処分|東京都
東京都
2023/10/12(木) 07:40
