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(2年前の記事です) 掲載日:2023/01/21

私には発達障害の娘が一人おり、将来私と夫が亡き後に相続の手続きなどで苦労すると思い生前贈与も考えております。

財産は土地、家屋、預金です。それで、将来一人残った娘自身が高齢になり亡くなった時に、私や夫の親戚に相続権が発生すると思いますが、夫には兄が一人いますが、この兄一族には娘の遺産を相続させたく有りません。

相続をさせたい相手は今の段階では決めていませんが、遺言書に相続させたくない相手だけを書くやり方は有効ですか?

遺言書は相続させたい人を書いてないと無効なのですか?夫の兄一族が相続出来なければ、必然的に私の兄弟や甥になるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
土本 嶺
中野区民ミカタお答えします
司法書士事務所Glory 司法書士
土本 嶺

私がお答えします。

ご主人がお亡くなりになりご本人様がお亡くなりになった場合には、お子さん1人に相続されるのでご兄弟には相続されないので対策はなくても問題ないかもしれません。

お子さんがもし先にお亡くなりになった場合にはご兄弟に相続されるのでご主人か相談者の遺言でどうしてさせたく無いのかどれをさせたくないのか詳細に記述して相続させないようにする方がが良いかもしれません。

遺留分の無いご兄弟には有効だと思われます。

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