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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/19

現在住んでいる建物が雨漏りするようになったので修繕をしたいと考えています。借地権付戸建てなので、契約書を読むと建物の無断増改築を禁止する旨の特約が記載されています。

地主の承諾が必要でしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中原区民ミカタお答えします
髙木 優一
中原区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

私がお答えします。

今回のケースは増改築とは内容が多少異なり、必要な修繕になります。建物の所有してる方の当然の権利であり、雨漏りの修繕も当然かと思われます。

通常の修繕まで禁止にする特約は無効だと思いますので、地主の承諾は必要ないでしょうね。万が一一言二言うるさい地主なら言付けしておく位の配慮をしてもいいかもしれません。

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