目黒区民で作る地域密着の狭域メディア

目黒区 > 区民のミカタ > 不動産 > 髙木 優一 > 詳細

(2年前の記事です) 掲載日:2023/11/03

私は地主(底地権者)なんですが、先月「借地権を売りたい、裁判する」と借主の遺族から一方的に申し出がありました。

借主が死亡し、息子が借地権を相続したみたいで、私の名義の土地の借地権を転売したい、裁判の手続きをすると連絡がありました。いきなりの通知で驚いていますし、初めての事なので動揺しています。裁判するとの申し出があり、どのように対応すればよいかさっぱり分かりません。

転売後の土地賃料を維持したい、うちの土地に変な人に住んでもらいたくないなどいろいろ条件があるのですがそれは反映されるのでしょうか?裁判となると弁護士等をこちらも立てるべきなのでしょうか?私も多くの人に相談したい為、裁判まで必要ならいろいろ準備し先延ばしにできる請求権などあれば併せて教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

目黒区民ミカタお答えします
髙木 優一
目黒区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

私がお答えします。

借地人さんが借地権譲渡の承諾に代わる許可の申立てをされたとのことですが、よっぽどのことがない限り、承諾料が決められ、許可されることになるでしょう。

許可されないケースとしては、借地権の譲受人が暴力団関係者であったり、地代を支払い続ける資力がないことが明らかであったりというような極端な場合です。

裁判と言っても、弁護士を立てなければならないということもありませんが、主張したいことがあり、それが当該裁判の結果に影響する可能性のある場合は、弁護士に依頼した方がいい場合もあると思われます。

髙木 優一 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

髙木 優一 先生 (株式会社トータルエージェント 代表取締役) の回答一覧

PR 稲葉セントラル法律事務所

目黒区 求人 Pickup

無料で求人掲載する

12月 EVENT CALENDER

イベント一覧

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

おみせやさんごっこで学ぼう!お金のこと(参加無料)
11/27(木)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

【目黒区】めぐろ観光まちづくり協会主催の「現代彫刻美術館や目黒消防署を巡るまち..
12/1(月)
ふどうさんの探検ノート【#TENOHA松前vol.2】今日は10月12日(日)にTENOHA代官山で行..
11/28(金)
婚活アプリで「独身」とウソ、「貞操権を侵害」と交際男性に賠償命令…大阪地裁「女..
12/1(月)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 11/2(日) 更新
トラブル 妻が事故に遭ってしまいました。
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。