消費者庁は、令和7年10月17日、(株)NOVAランゲージカンパニーに対し、同社が運営する「NOVA」と称する英会話教室でのコースに係る表示について、景品表示法違反(有利誤認)が認められたことから、同法の規定により、措置命令を行いました。
京都府消費生活安全センター
2025/10/18(土) 16:34
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