文京区民で作る地域密着の狭域メディア

文京区 > 区民のミカタ > 相続 > 稲田 紘一 > 詳細

(3年前の記事です) 掲載日:2022/09/21

叔父さんが昨年に他界されました。

叔父さんの奥さんはずいぶん前に亡くなっていたので、叔父さんの相続人はうちの父と父の弟の2人。(叔父さんには子供がいません)

しかし、弟は10年以上も前から家を出たきり、行方不明の状態で困った人なんです。

相続財産は、自宅の不動産とゆうちょの貯金と、銀行預金があるそうです。

しかし郵便局も銀行も弟が行方不明とのことを言うと、「相続手続きをしてから来て下さい」と言われたそうです。

しかしどうすれば叔父さんの弟を探せるのか分からず困っています。

何かの本で読んだのですが、失踪宣告手続きというのをすれば相続できるというのがあった気がします。

どうやって誰にお願いすればいいのか教えてもらいたいのです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

文京区民ミカタお答えします
稲田 紘一
文京区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

申立書を作成の上、戸籍等の資料とともに家庭裁判所へ申立てる必要があり、司法書士や弁護士にご相談されることをお奨め致します。

民法第30条第1項において、「不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」とあり、失踪宣告の申立てを行うには、弟様が、7年以上生死不明である必要がありますが、ご相談のケースでは、10年以上行方不明とのことですので、普通失踪を申立てる要件を満たしています。

家庭裁判所による失踪宣告の審判が確定されると、弟様は最後に生存が確認された日から7年が満了した日に死亡したものとみなされます(民法第31条)。

しかし、その日(満了日)に死亡したものとみなされるので、弟様に相続人がいれば、その方が相続手続きに参加することや弟様自体の相続手続きなども発生して参ります。

また、確定まで時間を要するため、ご相談のケースの場合、不在者財産管理人の選任を申立てて、不在者財産管理人と相続手続きを進めていくことも有効な選択肢ではないかと考えます。

稲田 紘一 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

稲田 紘一 先生 (司法書士フォワード総合事務所) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

文京区 求人 Pickup

【パート】化粧品販売スタッフ(時給1,226円~)
10/10(金)
【フルタイム】セラピスト募集(220,000円~500,000円)
10/10(金)
【パート】高齢者向けお弁当の盛付け・配達(時給1,300円~1,600円 ☆店長候補の場合別途固定給制有り♡)
10/29(水)

無料で求人掲載する

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

文京区唯一の盲導犬ファラド
10/10(金)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

【お知らせ】 \#出張輪島朝市 を開催します!/ ◆10/29(水)フーデックスいしかわ..
10/28(火)
◆ミニ展示「Pilgrimage of temples and shrines」@都立中央図書館1階(話題の洋書コ..
10/29(水)
【秋の特別企画展】本日は会期4日目。同時開催の水道歴史展では「東京の水道」ドイ..
10/28(火)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 11/1(金) 更新
トラブル B型肝炎給付金の請求
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。