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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/03

叔父の借金が幾らか分からないのですが、余命もそう長いとはいけない今相続放棄するか、相続するか悩んでいます。

知人から3ヶ月以上経過していても相続放棄ができるという話を聞いたのですが本当にそんなことが出来るのでしょうか?

もしそれが出来るのであれば時間的に余裕が出来るのでとても助かるのですが。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

文京区民ミカタお答えします
稲田 紘一
文京区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

「場合によっては可能」です。

民法第915条第1項前段において、相続人は、自己のために相続の開始があったことを「知った時から三箇月以内に」単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない とありますので、まず、単純に被相続人の死亡のときではなく、亡くなった事実と自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内にするというのが原則となります。

 この3ヶ月は相続するのか、しないのか判断するためのいわゆる熟慮期間といいますが、この期間について、例外的に家庭裁判所へ伸長の申立てをすることが可能です。

 ただし、遺産が複雑で調査に時間を要する場合ややむを得ない事情がある場合など、あくまで例外的なものなので、必ずしも認められるものではありません。

 どのような事情であれば、家庭裁判所に理解されうるか、ケースバイケースであり、過去の事例蓄積がありますので、3ヶ月を過ぎてしまうかも という場合には、速やかに司法書士や弁護士にご相談されることをお奨め致します。

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