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(3年前の記事です) 掲載日:2022/11/19

祖母が今年の1月に亡くなりました。私の実母は祖母よりも先(平成29年8月)に亡くなっており、祖父は平成15年1月に亡くなりました。

祖母には3人の子(長女・次女・長男)がいます。その中で長女の子の私になります。私は3人姉妹で三女です。

相続なんて考えてもいなかったのですが、伯母からあなた達にも相続権があるから話があると言われました。伯母の話の内容は「祖母が亡くなった後、郵便局の通帳が凍結されていて凍結解除するには、相続人全員の印鑑が必要です。あなた達のお母さんは既に亡くなっているので、孫であるあなた達にも相続権があるので各自の印鑑を持ってきて下さい。因みに今回私(叔母)は、相続権を破棄します。」

という話でした。

突然の話で私達姉妹に相続権がある事を知りましたが、相続内容も、負債なのかまったく知らされておりません。千葉の祖母が亡くなった事は私ども孫には知らされましたが、葬儀は家族葬との事で、祖母と長年暮らしていた子Cの叔父が身内だけで執り行い、法事も孫は呼ばれませんでした。千葉の家は伯父が相続するという事です。

それは我々姉妹も同意しており反対する気はありません。多分今後の手続きは叔父が中心になってやることでしょう。

色々ネットで調べたら相続放棄は死後3か月とあります。私としては祖父とあまり交流が無かったこともありお金をもらってもいいのか不安で、申し訳ない気持ちがある一方、伯母がなぜ相続放棄をすると言ってきたのか理由があるようで不安です。

ここで質問ですが、遺産相続の手続きをする前に祖母が貯金が幾らあるか、それとも借金があるのかを調べることは出来ないのでしょうか?もし相続放棄をするという事になったら私はどういう手続きをするのでしょうか?それともこのまま何もせず、放置したままで良いのでしょうか?

なにせ初めての事でどうすればいいか分からず戸惑っています。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

旭区民ミカタお答えします
髙木 優一
旭区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

相続放棄は家庭裁判所に申立をする必要があります。

マイナスの遺産は、親族に隠していることが多いためすぐに明らかになるとは限りません。そこで通帳記録上の返済記録をチェックしたり、契約書などの保管されている書類を確認したり、など地道な作業が必要です。

相続手続きは、相続人全員での作業ですのでご心配であれば貴殿が叔父様伯母様とお話をしつつ能動的に動く他なく、放置はよくありません。

今回の件に関してご相談頂けましたら専門家を担当させます。お気軽にご相談下さい。

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